学校いじめ防止基本方針
宮城県貞山高等学校
1 はじめに
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本校は,生徒の尊厳を保持するため,地域,家庭,関係機関と連携の下,「いじめは人として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成し,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために以下の基本方針を定める。
2 いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは,全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は,一人一人の生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行われなければならない。
また,全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめの防止等の対策は,いじめが,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,生徒が十分に理解できるようにしなければならない。
加えて,いじめの防止等の対策は,いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,学校,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
3 本校のいじめに対する基本的な考え方
(1)いじめの定義
いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)において,「いじめ」は,「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。
この定義を踏まえた上で,個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめられた生徒の立場に立って行うことが必要である。
この際,いじめには,多様な態様があることに鑑み,法の対象となるいじめに該当するかどうかを判断するに当たり,「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努める必要がある。例えばいじめられていても,本人がそれを否定する場合があることを踏まえ,行為が起こったときのいじめられた生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認するとともに,当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。
なお,いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,「校内いじめ検討委員会」等を活用して行う。
「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の生徒や,当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該生徒と何らかの人的関係を指す。
また,「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため,背景にある事情の調査を行い,生徒の感じる被害性に着目し,いじめに該当するか否かを判断するものとする。
なお,例えばインターネット上で悪口を書かれた生徒がいたが,当該生徒がそのことを知らずにいるような場合など,行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても,加害行為を行った生徒に対する指導等については適切な対応が必要である。
加えて,いじめられた生徒の立場に立って,いじめに当たると判断した場合にも,その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば,好意から行った行為が意図せずに相手に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合,軽い言葉で相手を傷つけたが,すぐに謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては「いじめ」という言葉を使わず指導するなど,柔軟な対応による対処も可能である。ただし,これらの場合であっても,法が定義するいじめに該当するため,関係教職員で情報共有し,県教育委員会に報告することは必要となる。
(2)いじめの一般的様態
具体的ないじめの様態には,以下のようなものがある。
○ 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われたり,落書きされたりする。
○ 仲間はずれ,集団による無視をされたり,避けられたりする。
○ 小突かれたり,ぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。 (遊びを装う場合も含む。)
○ 使い走りをさせられたり,金品をたかられる。
○ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
○ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
○ 陰口をたたかれたり,メールやSNS等で誹謗中傷,噂を流されるなど嫌なことをされる。 など
(3)いじめの理解と本校の傾向
いじめは,どの子供にも,どの集団でも,起こりうるものである。とりわけ,嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は,多くの生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。「暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)」であっても,何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで,「暴力を伴ういじめ」とともに,生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
また,「友人関係」における双方の力関係のバランスが崩れると,「遊び・ふざけ」が「いじめ」へと変わることにも注意する必要がある。
本校では,社会性が未熟な生徒が,いじめを受けたり,いじめを行ったりする場合がある。その特性から自分がいじめられているという認識が弱かったり,自分の気持ちをうまく伝えることが苦手であったりするために,いじめが発見されにくいことがある。また,相手や周囲への配慮ができずに,思ったことを口にしたり、行ってしまったりして,相手を傷つけ,案件に発展してしまったりする例もあるので留意したい。
(4)いじめの構造
いじめは加害・被害という二者関係だけでなく,学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば仲間意識に起因する排他性,集団内での人間関係の序列化)にも目を向けなければならない。「観衆」としてはやし立てたり面白がったり,告げ口をして混乱を深めたりする存在や,周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」,周囲に同調圧力を強いてくる存在にも注意を払い,集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。
加害者側が複数になり集団化すると,相乗効果によってできる場の雰囲気に飲まれ,抑制が外れてしまい,大きく逸脱した判断,行動をとり,重大事態に陥ることがある。
4 校内体制について
(1)組織的指導体制
いじめの問題への対応は,校長を中心に全職員が一致協力体制を確立し,一部の教職員が抱え込むことのないよう情報を共有し,一貫して組織的に対応する。
いじめの問題への対応を実効的に行うため,「いじめ対策担当者」を定め「校内いじめ検討委員会」及び「いじめ問題対策委員会」を設置する。委員会が機能することにより, 複数の目による状況の見立てが可能になり,学校が組織的に対応することができる。(両委員会設置要綱については別に定める。)
① いじめ対策担当者
昼・夜間それぞれの生徒指導部内に「いじめ対策担当者」を定める。
いじめ対策担当者は,校内のいじめに関する収集・情報の集約を担い,迅速な認知のための対応やいじめに関する委員会の開催などのための上申を行う。
② 校内いじめ検討委員会
本委員会は,学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や,具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行い,加えて,いじめの相談・通報の窓口としての役割や,いじめの疑いに関する情報の収集と記録,共有などを行い,学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。「校内いじめ検討委員会」に集められた情報は,個別の生徒ごとに記録し,複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。
いじめに関する問題が重大な案件と判断した場合、「いじめ問題対策委員会」に対応に関する検討を依頼する。
③ いじめ問題対策委員会
上記「校内いじめ検討委員会」より依頼を受け、その問題の解決にあたる。
(2)いじめの対策年間指導計画
学校基本方針に基づく取組の実施や具体的ないじめ対策年間計画を作成する。計画の実施に当たっては,保護者や生徒に周知する。
(3)校内研修の充実
すべての教職員の共通理解を図るため,いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を実施する。
いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするためにも,日頃からいじめ問題への対応の在り方について,全ての教職員で共通理解を図る。
(4)地域や家庭との連携
学校基本方針等について,地域や保護者の理解を得ることで,地域や家庭に対して,いじめの問題の重要性の認識を広げるとともに,保護者面談,家庭訪問や学校通信,学校評価委員会などを通じて家庭や地域との緊密な協力関係を図る。特に家庭とは,いじめに対する家庭の気づきと教職員の気づきを互いに共有できるよう,担任が窓口となり連絡を密にしていくことが重要である。
5 いじめの未然防止について
(1)いじめに対する共通理解の形成
○職員全員のいじめの問題に対する取組の徹底を図るため,いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,校内研修や職員会議により共通理解を図る。
○いじめの防止等に対する取り組み状況等についてチェックリストを作成し(年度初配付・年度末点検),計画的に点検を実施し,その結果を共有するなどして共通理解を図る。
○ 校長や教職員は,全校集会や学級活動などで,日常的にいじめの問題に触れ,「いじめは人間として絶対に許されない」という,いじめを許容しない雰囲気を学校全体に醸成し,生徒のいじめ未然防止への意識を高める。
(2)生徒指導の充実
○ いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ,いじめに向かわせないための未然防止の取組として,生徒が自主的にいじめの問題について考え,議論すること等のいじめの防止に資する活動に取り組む。
○ 生徒をいじめに向かわせないための指導の基本は,「居場所づくり」や「絆づくり」である。生徒のコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行い,いじめの起こらない学校風土を培う。
○ 生徒に対して,いじめの被害者を助けるために,傍観者とならず,教員への報告をはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。
○ 生徒指導の三機能(自己存在感,共感的な人間関係の育成,自己決定の場を与える)を生かして,集団の一員としての自覚や自信を育み,お互いの人格を尊重しあうことで,生徒一人一人に自己有用感や自己肯定感を育む。
6 いじめの早期発見について
(1)いじめの認知
○ いじめは,気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し,日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,生徒が示すささいな変化や危険信号をも見逃さないようアンテナを高く保ち,いじめを隠したり軽視することなく積極的にいじめを認知する。
(2)実態把握と情報共有
○ いじめの実態把握のため,以下の体制を整備し,いじめに関する情報を全職員で共有する。
・生徒への定期的なアンケート調査(記名式)や教育相談の実施等により,生徒が日頃からいじめを訴えやすい体制を整備する。
・必要に応じて,記名あるいは無記名のアンケート調査も,随時行う。
・保護者面談の実施や保護者用チェックシートを積極的に活用し,家庭で気になった様子等について,保護者が抵抗なく相談ができる体制を整備する。
・地域の方から,通学時の様子を寄せてもらえるよう,日頃から管内青少年補導員や生活安全課等と連携を図り,地域の方々が連絡しやすい体制を整備する。
7 いじめの解決に向けた対応について
(1)いじめの発見・通報を受けたときの対応
○ いじめ又はいじめと疑われる行為は,その場でその行為を止める。
○ いじめと疑われる行為には,教員が早い段階から関わりを持つ。
○ いじめの被害生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。
○ 生徒又は保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。
○ 相談・発見・通報を受けた教員は,「いじめ対策対応者」に直ちにその情報を提供し,いじめであるかどうかの調査・判断を迅速に「校内いじめ検討委員会」で組織的に行う。
○ いじめの通報(法第23条)を受けた場合は,事実の有無にかかわらず,その事実確認の結果を県教育委員会に報告する。
○ いじめであるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめを受けた生徒の立場に立って行う。
○ いじめの中には,教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応が必要なものがある。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは,早期に警察に相談をする。
・いじめにより生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには,直ちに警察に通報する。(「9 重大事案への対処」に詳述)
(2)いじめを受けた生徒又はその保護者への支援
○ いじめを受けた生徒から事実関係の聴取を行う際は,「あなたは悪くない」ということをはっきり伝え,自尊感情を高めることに留意する。
○ 聞き取りは,その生徒が話しやすい教職員が行い,具体的に苦痛を感じていることは何か,どのようになることを望んでいるのか,本人の希望を聞き取る。
○ いじめを受けた生徒の保護者には,迅速に事実関係を伝え,いじめを受けた生徒及び保護者に対し,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え,できる限り不安を除去する。
○ いじめを受けた生徒の保護者に対して,事実確認のために聞き取りやアンケート等により判明した情報について適切に提供する。
○ いじめが解決したと思われる場合でも,継続して十分な注意を払い,折に触れて必要な支援を行う。
(3)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
○聞き取りは担任以外の教職員が,生徒に寄り添う姿勢を示しながら行う。
○ いじめた生徒の人格の成長に主眼を置き,いじめに至った背景等も踏まえ,自らの生活や行動等を反省させ,将来に希望や目標をもち,より充実した学校生活が送ることができるよう教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する。
○ 多くの生徒が被害と加害の立場の入れ替わりを経験するという調査結果を踏まえ,加害生徒が相手側の生徒に意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまっている場合については,必ずしも厳しい指導を行うとは限らないことに留意する。
○ 事実関係を聴取したら,迅速に保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解を得た上,学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに,保護者に対して継続的な助言を行う。
(4)関係集団への対応
○ 学級,部活動等の所属集団の構造上,観衆・傍観者もいじめに加担する行為であることを理解させ,集団全体で話し合うなどして,いじめを許容しない雰囲気が形成されるよう指導を行う。
(5)ネット上のいじめへの対応
○ ネット上の不適切な書き込みについては,被害拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。
○ 県教育委員会と連携しネットパトロールを実施し,ネット上のトラブルの早期発見に取り組む。
○ ネット上のいじめやトラブルを防止するためにも,情報手段を効果的に活用できる判断力や心構えを身に付けさせるための情報モラル教育を充実させる。
○ 保護者にネット上のいじめの問題についての理解を啓発するとともに,併せて,ネット被害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。
8 いじめの解消について
いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする。
(1)いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする。ただし,いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安にかかわらず,学校の設置者あるいは校内いじめ問題検討委員会の判断により,より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は,相当の期間が経過するまでは,被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し,期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は,改めて,相当の期間を設定して状況を注視する。
(2)被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
学校は,いじめが解消に至っていない段階では,被害生徒を徹底的に守り通し,その安全・安心を確保する責任を有する。校内いじめ問題対策員会においては,いじめが解消に至るまで被害生徒の支援を継続するため,支援内容,情報共有,教職員の役割分担を含む対処プランを策定し,確実に実行する。
上記のいじめが「解消している」状態とは,あくまで,一つの段階に過ぎず,「解消している」状態に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ,学校の教職員は,当該いじめの被害生徒及び加害生徒については,保護者との連携を図り,日常的に注意深く観察する必要がある。
なお,法第23条のいじめの通報を受けた場合,事実の有無の確認を行うとともに,事実がなかった場合でも,その事実確認の結果を設置者に報告することが必要である。
9 重大事態への対処
(1)重大事態発生の判断基準
重大となる案件については,法第28条1項に記載されている。
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は,次に掲げる場合には,その事態(以下「重大事態」という。)に対処し,及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため,速やかに,当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け,質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
第1号の「生命,心身又は財産に重大な被害」とは例えば
○ 児童生徒が自殺を企図した場合 ○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を被った場合 ○ 精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。
第2号の「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。
ただし,生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合には,迅速に調査に着手することが必要である。
また,生徒や保護者から,いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。生徒又は保護者からの申立ては,学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから,調査をしないまま,いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。
(2)事実関係を明確にするための調査
① 調査組織
○ 「校内いじめ検討委員会」及び「いじめ問題対策委員会」を母体として,法第28条第1項に掲げる事態(以下「重大事態」という。)の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。
○ 本調査によって,全教職員は事実に向き合い,当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。
○ 調査に当たっては,県教育委員会の指導・支援の下,関係機関と適切に連携し,対応に当たる。
② いじめを受けた生徒からの聞き取りが可能な場合
○ いじめの被害生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。
○ いじめを受けた生徒から十分聞き取るとともに,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行う。
○ 質問紙調査によって,当該事案の事実関係が広く明らかになることで,被害生徒の学校復帰が阻害されないよう配慮する。
③ いじめを受けた生徒からの聞き取りが不可能な場合
○ 当該生徒や保護者の要望意見を迅速に聴取し,今後の調査について当該保護者と十分に協議して調査に着手する。
○ 調査の方法は,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取りなどを行う。
④ 自殺の背景調査における留意事項
いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については,「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」(平成26年7月文部科学省・児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考とする。
⑤ その他の留意事項
○ 調査の結果,重大事案であると判断した場合においても,未だ一部が解明されたにすぎない場合があり得ることから,調査資料の再分析や,必要に応じて新たな調査を行う。(事実関係の全容が十分に明確にされたと判断できる場合はその限りではない)
(3)調査結果の提供及び報告
① いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任
○ いじめを受けた生徒やその保護者に対して,調査によって明らかになった事実関係(いつ,誰から,どのような態様で行われたか,学校がどのように対応したか)について説明をし,適時・適切な方法で経過報告をする。
○ 情報提供に当たっては,他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど,関係者の個人情報に十分配慮し,適切に行う。
○ 質問紙調査に記入された内容をいじめを受けた生徒又はその保護者に提供する場合があることについては,調査実施前に,調査対象となる在校生やその保護者に説明をする。
② 調査結果の報告
○ 調査結果については県教育委員会を通じて宮城県知事に報告をする。
○ 上記①の説明の結果を踏まえて,いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には,調査結果報告にいじめを受けた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添えて宮城県知事に送付する。
10 評価について
学校評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,学校評価の目的を踏まえ,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,日常の生徒理解,未然防止や早期発見,いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等を評価する。生徒や地域の状況を十分踏まえて目標を立て,目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し,評価結果を踏まえてその改善に取り組むようにしなければならない。したがって,学校いじめ防止基本方針に基づく取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり,早期発見・事案対処のマニュアルの実行,定期的・必要に応じたアンケート調査,個人面談・保護者面談の実施,校内研修の実施等)の実施状況を学校評価の評価項目に位置付ける。
また,学校いじめ防止基本方針が,学校の実情に即して適切に機能しているかを校内いじめ検討委員会を中心に点検し,必要に応じて見直す。
教員評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,日常の生徒理解,未然防止や早期発見,いじめが発生した際に問題を隠さず,迅速かつ適切に対応すること,組織的な取組等を評価する。
(附則)
1 この学校基本方針は,平成26年4月1日から運用する。
2 平成31年3月31日改訂
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